著作権とは、特許権や商標権と並ぶ知的財産権の一つです。
登録や申請の手続きをする必要のある特許権や商標権と違って、
著作権は、すべての著作物を創作された瞬間から発生します。
その対象範囲は、無意識に描いた落書きから、適当に考えた鼻歌までどのような創作物にも及びます。
ですので、本来は「著作権表示」を行わなくても、
著作権法は著作物を守ってくれます。
しかし、コンテンツに対して著作権の主張を明示する事で、
積極的に著作権の侵害を防ぐ対策を取る事が慣例となっています。
著作権表示の正式な表記法は、
国際条約(万国著作権条約)にて規定されています。
[ご参考]
http://www.cric.or.jp/db/treaty/bap_index.html
必須事項は、順不同で以下の3項目です。
・ 著作権マーク
・ 発表年
・ 現在の著作権者の名義
(順不同)
これにならい、以下のように表示すれば過不足はありません。
しかしwebサイトを閲覧しているとよく、
以下の全部盛りのような表記を見掛けますが、
これは先述した必須事項の3項目の理解を誤った表記です。
例えば1997年発足のwebサイトであれば「© 1997-2019 synergy」というように
「発表年(発足)」だけでなく「更新年」も加えて、「運営期間」的に表記する慣習がありますね。
しかしこの追記によって著作権表示に正確性が増すというわけではありません。
こう書いたからといって著作権が失効する事はありませんが、むしろ法的根拠のない余計な表記です。
また、年が明けるごとに発足年のところに最新の西暦を表示してしまうwebサイトも少なくはないようです。
これは著作権表示について誤った理解であるばかりか、表記自体が発表年ではなくなってしまい、著作権の表示自体が無意味なものとなってしまいます。
他にもWebサイトの構成やデザイン、コンテンツ内容などを大きく変更した際に、
「内容が変わったから著作権表示も更新しなくては」と勘違いしてしまうかも知れませんが、
同じサーバー上で、同じドメイン、URLを持つ限り、そのWebサイトは“同一サイト”ですので、発足年の「サバ読み」という事になります。
もしあなたの身の回りで、こうした誤った表記を見掛けられましたら、
この機会に是非とも正式な著作権表示への変更を見直してみて下さい!